建設業法改正まとめ【2025年12月全面施行・2026年最新】何が変わった?
2024年6月に公布された改正建設業法・入契法(いわゆる第三次担い手3法)は段階的に施行され、2025年12月12日に全面施行されました。柱は、技能者の賃金の原資となる「労務費」を守るための新ルールです。本記事では、施行スケジュール、2025年12月施行の3つの禁止規定、標準労務費、見積書の内訳明示義務まで、2026年時点の実務に必要な全体像をまとめます。
1. 改正の全体像と施行スケジュール
今回の改正の背景は、建設業の深刻な担い手不足です。重層下請構造の中で労務費(賃金の原資)が「削りやすいコスト」としてダンピング競争の原資にされ、技能者の処遇改善が進まない構造を、法律で断ち切ることが狙いです。改正は次の3段階で施行されました。
| 施行時期 | 主な内容 |
|---|---|
| 2024年9月 | 中央建設業審議会が「労務費に関する基準」を作成・勧告できる枠組みの整備 など |
| 2024年12月 | 労働者の処遇確保の努力義務化/資材高騰時の請負代金変更協議の円滑化(おそれ情報の通知・誠実協議)/ICT活用による現場管理の効率化・監理技術者等の専任義務の合理化 など |
| 2025年12月12日 | 全面施行。著しく低い労務費等の見積り提出・依頼の禁止/原価割れ契約の禁止を受注者にも拡大/工期ダンピング禁止を受注者にも拡大。公共工事の工事費内訳書への5項目内訳明示も義務化 |
そして全面施行に先立つ2025年12月2日、中央建設業審議会から「労務費に関する基準」(標準労務費)が勧告されました。これが新ルールの土台になります。
2. 標準労務費(労務費に関する基準)とは
標準労務費とは、建設工事を施工するために「通常必要と認められる労務費」の水準を、中央建設業審議会が工種ごとに示したものです。技能者の賃金水準は、まず公共工事設計労務単価の水準並みを目指す考え方が示されています。
重要なのは、この基準が公共・民間を問わず、下請取引を含むすべての請負契約に適用される点です。「相場が分かりにくいから削られる」という労務費の構造問題に対し、国が明確な物差しを示した形です。
また、労務費へのしわ寄せを防ぐため、法定福利費(事業主負担分)・安全衛生経費・建退共掛金といった「雇用に伴う必要経費」も内訳明示の対象に位置づけられ、著しく低い額での見積りが禁止されています。
3. 2025年12月施行:3つの禁止規定
① 著しく低い労務費等による見積りの禁止
受注者が標準労務費を著しく下回る労務費等で見積りを提出すること、注文者がそのような見積りへの変更を依頼することが、いずれも禁止されました。たとえば、公共工事設計労務単価を明らかに下回る労務単価での見積りや、実態に合わない効率の良すぎる歩掛で人工数を圧縮した見積りは、違反となり得ます。
② 原価割れ契約の禁止を受注者にも拡大
従来は注文者側の行為(不当に低い請負代金の強制)だけが規制対象でしたが、改正後は受注者側も対象になりました。「仕事を取りたいから」という理由での正当な理由のない原価割れ受注は、行政処分のリスクを伴います。
③ 工期ダンピング対策の強化
著しく短い工期による契約締結の禁止も、受注者に拡大されました。時間外労働の上限規制(2024年4月〜)を前提に、週休2日や猛暑日の不稼働を織り込んだ適正な工期設定が求められます。資材の入手困難などの「おそれ情報」を受注者が通知した場合、注文者は工期変更協議に誠実に応じる必要があります(公共発注者は義務)。
4. 見積書・工事費内訳書の実務が変わった
実務者に最も影響が大きいのがここです。建設業者には、工事の種別ごとの材料費・労務費・必要経費の内訳を記載した見積書(材料費等記載見積書)を作成する努力義務が課され、注文者から請求があった場合は交付します。公共工事では、入札時の工事費内訳書に次の5項目の内訳明示が義務化されました。
- 材料費
- 労務費
- 法定福利費(事業主負担分)
- 安全衛生経費
- 建退共掛金
各費目の具体的な計算方法は、それぞれの解説記事にまとめています。5項目内訳明示の詳細、法定福利費の計算(都道府県別料率)、安全衛生経費の計算、建退共掛金の計算を参照してください。
5. 違反するとどうなるか
実効性確保のため、違反時の措置も定められています。著しく低い労務費等による見積りを提出した受注者(建設業者)には国土交通大臣等による指導・監督処分、見積り変更を依頼した発注者には勧告・公表(建設業者である注文者には公正取引委員会による措置)が行われます。また「建設Gメン」による請負契約の実地調査・改善指導も強化されています。労務費等を内訳明示した見積書には一定期間の保存も求められるため、「なぜこの金額なのか」を説明できる根拠資料の整備が重要です。
6. 2026年の実務対応チェックリスト
- 見積書を「総額一式」ではなく、労務費・材料費・必要経費の内訳明示型に切り替えたか
- 労務単価は公共工事設計労務単価・標準労務費と整合しているか(明らかに下回っていないか)
- 法定福利費・安全衛生経費・建退共掛金を根拠ある方法で算出しているか
- 原価割れ受注になっていないか(労務費・材料費・経費を精査したか)
- 工期は週休2日・時間外規制を前提に設定したか
- 見積書・算出根拠を保存しているか(労務費ダンピング調査への備え)
7. よくある質問
- Q. 改正建設業法はいつから全面施行されましたか?
- A. 2025年12月12日です。標準労務費(労務費に関する基準)は同年12月2日に中央建設業審議会から勧告されました。それに先立ち、2024年9月・12月にも一部が段階施行されています。
- Q. 小規模な民間工事や下請契約にも適用されますか?
- A. はい。著しく低い労務費等による見積り・契約の禁止は、公共・民間の別を問わず、下請取引を含むすべての建設工事の請負契約が対象です。
- Q. 2026年にさらに変わる予定はありますか?
- A. 法律の施行自体は2025年12月で完了していますが、標準労務費の対象工種の拡充や運用ガイドラインの整備は継続的に進められています。また建退共の掛金日額など関連制度の見直しも検討されているため、最新の公表情報の確認をおすすめします。
本記事は国土交通省の公表資料(建設業法・入契法改正〔令和6年法律第49号〕関連、「労務費に関する基準」等)に基づき、2026年7月時点の情報で作成しています。制度の運用・ガイドラインは更新されるため、実務判断にあたっては国土交通省・許可行政庁の最新情報をご確認ください。